労働保険事務組合第一労務協会

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

第一労務協会への委託手続は

「労働保険事務委託書」を委託しようとする第一労務協会に提出してください。

委託できる事業主は

常時使用する労働者が、 金融・保険・不動産・小売 50人、卸売の事業・サービス業 100人、その他の事業 300人以下の事業主 です。

委託できる事務の範囲

第一労務協会が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

事務処理を委託すると次のような利点があります

  • 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理します。従って事務の手間が省けます。
  • 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとしてとり扱われています。 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労災保険率等の改訂について

労災保険率等の改定については、平成20年12月22日の労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会において、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)の一部を改正する省令案要綱」に係る答申(記者発表資料)が出されましたが、答申の内容に基づき、徴収則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第16号)が平成21年2月19日に公布され、平成21年4月1日から施行されることとなりました。概算保険料の申告から、労災保険率が変更となります。

年度更新の際は平成21年4月1日から労災保険率等が改定されるため、平成21年度の労災保険料の改定の内容は以下のとおりです。 (平成20年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告していただきます。)

労災保険料率 (平成30年4月1日改定)
事業の種類の
分類および番号
事業の種類 労災保険率
<林業>
02又は03 林業 60/1000
<漁業>
11 海面漁業(定置網漁業または海面魚類養殖業を除く) 18/1000
12 定置網漁業または海面魚類養殖業 38/1000
<鉱業>
21 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 88/1000
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 16/1000
24 原油又は天然ガス鉱業 2.5/1000
25 採石業 49/1000
26 その他の鉱業 26/1000
<建設事業>
31 水力発電施設、隧道等新設事業 62/1000
32 道路新設事業 11/1000
33 ほ装工事業 9/1000
34 鉄道又は軌道新設事業 9/1000
35 建設事業(既設建築物設備工事業を除く) 9.5/1000
38 既設建築物設備工事業 12/1000
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 6.5/1000
37 その他の建設事業 15/1000
<製造業>
41 食料品製造業 6/1000
42 繊維工業又は繊維製品製造業 4/1000
44 木材又は木製品製造業 14/1000
45 パルプ又は紙製造業 6.5/1000
46 印刷又は製本業 3.5/1000
47 化学工業 4.5/1000
48 ガラス又はセメント製造業 6/1000
66 コンクリート製造業 13/1000
62 陶磁器製品製造業 18/1000
49 その他の窯業又は土石製品製造業 26/1000
50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く) 6.5/1000
51 非鉄金属精錬業 7/1000
52 金属材料品製造業(鋳物業を除く) 5.5/1000
53 鋳物業 16/1000
54 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く) 10/1000
63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く) 6.5/1000
55 めつき業 7/1000
56 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く) 5/1000
57 電気機械器具製造業 2.5/1000
58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く) 4/1000
59 船舶製造又は修理業 23/1000
60 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く) 2.5/1000
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5/1000
61 その他の製造業 6.5/1000
<運輸業>
71 交通運輸事業 4/1000
72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く) 9/1000
73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く) 9/1000
74 港湾荷役業 13/1000
<電気、ガス、水道又は熱供給の事業>
81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3/1000
<その他の事業>
95 農業又は海面漁業以外の漁業 13/1000
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13/1000
93 ビルメンテナンス業 5.5/1000
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5/1000
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5/1000
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3/1000
99 金融業、保険業又は不動産業 2.5/1000
94 その他の各種事業 3/1000

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

雇用保険率表 (平成29年4月1日改定)
区分 保険率 事業主
負担分
被保険者
負担分
一般の事業 9/1000 6/1000 3/1000
農林水産・清酒製造の事業 11/1000 7/1000 4/1000
建設の事業 12/1000 8/1000 4/1000

※詳しくは最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署又は公共職業安定所にお問い合わせください。