障害者の働く場所を!

  • 障害者を雇用しようと思っているが、職場にとけ込めるか、仕事がきちんとできるか不安である。
  • 障害を受け、リハビリ中の従業員が復職することになっているが、どのような点に配慮すればよいか教えてほしい。
  • 知的障害者に仕事をどのように教えたらよいか、とまどっている。
  • 障害の特性に合わせて作業工程を変えたいと思っているが、どのようにすればよいかわからない。
  • 車いすを使用している障害者を雇用しようと思っているが、施設などをどのように改善すればよいか知りたい。
  • 休みがちな障害者がいるが、原因が分からず困っている。
  • 長く勤務している障害者の作業量が最近落ちてきたが、どのように指導するべきか迷っている。

これらの相談等に対して、雇用管理に関する助言その他の支援を行っています。障害者雇用に関する必要性と雇用管理上の課題を分析して各種助成金の検討などとあわせて体系的な支援を行っています。

  • 社内で障害者雇用の理解を得るためには、どのように進めればよいか?
  • 募集や採用の方法は、どのようにすればよいか?
  • 配属する職種や処遇は、どのように決めるべきか?
  • 設備や健康管理において、配慮することは何か?
  • 特例子会社の設立について知りたい。
  • 実績をあげている他社の状況を知りたい。

障害者雇用納付金制度について

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければなりません。

障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を誠実に守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じます。「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」を設けています。

障害者雇用納付金の徴収

障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。 なお、当分の間は、常用雇用労働者数が300人以下の事業主からは、障害者雇用納付金を徴収しないことになっています。

障害者雇用調整金の支給

常用雇用労働者数が300人を超える事業主で障害者雇用率(1.8%)を超えて身体障害者や知的障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

報奨金の支給

常用雇用労働者数が300人以下の事業主で一定数(各月の常用雇用労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて身体障害者や知的障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき21,000円の報奨金が支給されます。

在宅就業障害者特例調整金の支給

障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(63,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(105万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金が支給されます。 なお、法定雇用率未達成企業(常用労働者数301人以上)については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。

在宅就業障害者特例報奨金の支給

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(51,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(105万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

「障害者雇用の促進等に関する法律」の改正に伴う納付金制度の改正(PDF 285KB)

助成金について

事業主や事業主の団体が障害者を新たに雇い入れたり、障害者の安定した雇用を維持するために、作業施設や設備の改善をしたり、職場環境への適応や仕事の習熟のためのきめ細かい指導を行ったりする場合には、少なからぬ経済的負担がかかることがあります。障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、その負担の軽減を図ることで障害者の雇い入れや継続雇用を容易にしようとする制度です。

障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の内容

1 障害者作業施設設置等助成金

  1. 第1種作業施設設置等助成金
  2. 第2種作業施設設置等助成金

障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。

2 障害者福祉施設設置等助成金

障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。

3 障害者介助等助成金

  1. 重度中途障害者等職場適応助成金
  2. 職場介助者の配置又は委嘱助成金
  3. 職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金
  4. 手話通訳担当者の委嘱助成金
  5. 健康相談医師の委嘱助成金
  6. 職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金
  7. 業務遂行援助者の配置助成金
  8. 在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金

就職が特に困難と認められる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

4 職場適応援助者助成金

  1. 第1号職場適応援助者助成金
  2. 第2号職場適応援助者助成金

職場適応援助者助成金は、以下のいずれかに該当する社会福祉法人等又は事業主に対して費用の一部を助成するものです。
①職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第1号職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める研修を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。)による援助の事業を行う社会福祉法人等
②障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第2号職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める研修を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。)の配置を行う事業主

①の対象となる社会福祉法人等については、法人格を有し、職場適応援助者養成研修を修了した者を雇用していること、障害者雇用に係る支援(就労支援)の実績があること、当機構の地域障害者職業センターとの業務連携関係があること、公益法人等会計基準等に従った適正な会計処理が実施されており、決算の結果、法人経営の安定性が確保されていること等の一定の要件を満たすものに限られます。

5 重度障害者等通勤対策助成金

  1. 重度障害者等用住宅の新築等助成金
  2. 重度障害者等用住宅の賃借助成金
  3. 指導員の配置助成金
  4. 住宅手当の支払助成金
  5. 通勤用バスの購入助成金
  6. 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
  7. 通勤援助者の委嘱助成金
  8. 駐車場の賃借助成金
  9. 通勤用自動車の購入助成金

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

6 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

  1. 第1種重度障害者施設設置等助成金
  2. 第2種重度障害者施設設置等助成金

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

7 障害者能力開発助成金

  1. 第1種(施設設置費)助成金
  2. 第2種(運営費)助成金
  3. 第3種(受講費)助成金
  4. 第4種(グループ就労訓練請負型)助成金
  5. 第4種(グループ就労訓練雇用型)助成金
  6. 第4種(グループ就労訓練派遣型)助成金
  7. 第4種(グループ就労訓練職場実習型)助成金

障害者能力開発助成金は、以下のいずれかに該当する事業主等に対して費用の一部を助成するものです。
①障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主またはその団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設等の設置または整備を行う場合、その能力開発訓練事業を運営する場合または障害者である労働者を雇用する事業主が、障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる場合
②一定の数以上の支給対象障害者(雇用率の対象となる労働者であるものを除きます。)の受入れ(障害者を雇用することを除きます。)を行う事業主の事業所で就労することを通じていずれかの事業主に雇用率の対象となる労働者として雇用されるための障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第22条の3第1項第4号に規定する教育訓練を行う場合

8 障害者雇用支援センター助成金

  1. 第1種(施設設置費)助成金
  2. 第2種(運営費)助成金

職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第34条の法人が、都道府県知事の指定を受け、福祉部門と雇用部門が連携を図りながら、市町村レベルで就職から職場定着に至るまでの相談、援助といった自立支援事業を一貫して行う場合の施設・設備の整備等に要する費用や、その自立支援業務の運営に要する費用の一部を助成するものです。